ご旅行条件書<手配旅行>

株式会社そふと研究室 

この旅行は、株式会社そふと研究室(以下、「当社」といいます)がお客様の依頼により運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配する旅行です。お客様は当社と手配旅行契約を締結することとなります。

 契約の内容、条件は、この旅行条件書、旅行出発前にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款〈手配旅行契約の部〉によります。

1.手配業務の内容と債務の終了

 (1)当社はお客様の依頼により、お客様が旅行サービスの提供を受けることができるように手配します。

(2)お客様のご希望に基づいて旅行企画を作成の上、(1)と同様な手配を引き受ける場合は、受注型企画旅行に該当しますので、受注型企画旅行契約を締結することになります。

(3)当社が善良な管理者の注意をもってサービスの手配をしたとき、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。従いまして、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いいただきます。

2.旅行のお申し込み方法と契約の成立

(1)所定の申込書に所定の事項を記入して申込金(原則、旅行代金の20%)を添えてお申し込みください。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。

(2)申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」の一部または全部として取り扱います。

(3)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておりませんので、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。ただし、グループの契約については、その限りではありません。(3.欄参照)

(4)当社が定める期間内に申込金を提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。ただし、グループの契約については、その限りではありません。(3.欄参照)

(5)当社は、(1)の規定に関わらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって、旅行代金と引き換えに当該サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。

3.グループの契約について

(1)当社は、同じ旅行において、複数のお客様が責任ある代表者を定めたときには、その方がグループを構成する旅行者全員の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし(契約責任者)、当該グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、成立時期は当該契約書面を交付したときに成立します。

(3)契約責任者は、当社が定める日までにグループ構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

(4)当社は、契約責任者がグループ構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務について、何らの責任を負うものではありません。

(5)当社は、契約責任者がグループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(6)当社は、契約責任者の求めにより添乗員を同行させ、添乗サービス(有料)を提供することがあります。添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、グループ行動をおこなうために必要な業務とします。

 

4.お申し込み条件

(1)15歳未満の方は保護者のご同行をお願いします。15歳以上で20歳未満の方の参加については保護者の同意書の提出が必要となります。

(2)現在健康を損なっている、障害がある、慢性疾患がある、妊娠中である等、特別な配慮が必要となるお客様は、その旨、お申し込み時にお申し出ください。当社では、可能な範囲でご対応します。お客様のお申し出により当社が講じる特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。なお、必要に応じて、医師の診断書をご提出いただく等、健康状態についての情報をご提供いただく場合があります。

5.書面の交付

(1)当社は、契約成立後すみやかに、旅行日程、利用サービス内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項ついて記載した書面を発行します。

(2)当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、交付した書面に記載するところによります。

(3)当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスを受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

6.旅行代金のお支払い

 (1)旅行代金の残金は、当社が指定した日までにお支払いいただきます。

(2)当社がり旅行サービスを手配するために、運送、宿泊機関等に対して支払った費用で、お客様の負担となるものおよび取扱料金と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をします。

7.旅行契約内容の変更

(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービス内容等旅行契約の内容を変更することを求めることができます。この場合、当社は、可能な限り対応します。

(2)(1)により手配旅行契約の変更をする場合、お客様には、すでに完了した手配を取り消す際に運送、宿泊機関に支払うべき取消料、違約料その他の手配に要する費用ならびに当社所定の変更手続き料金をお支払いいただきます。

(3)手配旅行契約の内容の変更により生ずる旅行代金の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。

8.お客様による旅行契約の解除

 (1)お客様はいつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。

(2)(1)の規定に基づいて旅行契約が解除されたときは、すでにお客さまが提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約金その他の運送、宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払う費用をご負担いただくほか、当社に対し、当社所定の取消手続手数料および当社が得るはずであった取扱料をお支払いいただきます。

(3)お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、旅行契約を解除することができます。

(4)(3)の規定に基づいて旅行契約が解除されたときは、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。

9.当社による旅行契約の解除

(1)当社所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合は、その翌日に旅行契約を解除することがあります。

(2)(1)の規定に基づいて旅行契約が解除されたときは、すでにお客さまが提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約金その他の運送、宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払う費用をご負担いただくほか、当社に対し、当社所定の取消手続手数料および当社が得るはずであった取扱料をお支払いいただきます。

 

10.当社の責任及び免責

(1)当社は、当社がお客様に損害を与えた場合に損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社らの故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

(3)天災地変、運送、宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等、当社が関与し得ない事由により、お客様が損害を被った場合には、当社は責任を負いかねます。

11.お客様の責任

(1)当社は、お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様から損害賠償を申し受けます。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨申し出なければなりません。

12.個人情報の取り扱いについて

(1)当社は、お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報(お客様の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・ファックス番号・電子メールアドレス・パスポート番号その他)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続に、必要な範囲内で利用します。

(2)(1)のほか、当社において、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用することがあります。

(3)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、必要な範囲のお客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。その他は、次のいずれかの場合を除いて、当社がお客様の個人情報を第三者に開示することは、原則としてありません。

   イ.お客様ご本人が個人情報の開示に同意している場合

   ロ.法的な手続きに基づき、開示を求められた場合

   ハ.お客様が第三者に不利益を与えると判断される場合

   二.統計資料等、個人を特定することができない情報を開示する場合

13.その他

(1)この旅行条件書に定めのない事項は、当社の旅行業約款〈手配旅行契約の部〉によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。

(2)この旅行条件書は、2008年7月1日を基準としています。

株式会社そふと研究室 旅行センター
静岡県知事登録旅行業  第2-549号
総合旅行業務取扱管理者  坂野真帆
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