株式会社そふと研究室
この旅行は、株式会社そふと研究室(以下、「当社」といいます)がお客様の依頼により、旅行先、日程、お客様が提供を受けることができる旅行サービス内容ならびに旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する旅行です。参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約を締結することとなります。
契約の内容、条件は、この旅行条件書、企画書面、旅行出発前にお渡しする契約書面および当社の旅行業約款〈受注型企画旅行契約の部〉によります。
1.旅行のお申し込み方法と契約の成立
(1)所定の申込書に所定の事項を記入して申込金(原則、旅行代金の20%)を添えてお申し込みください。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」の一部または全部として取り扱います。
(3)当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による受注型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておりませんので、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。ただし、グループの契約については、その限りではありません。(2.欄参照)
(4)当社が定める期間内に申込金を提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。ただし、グループの契約については、その限りではありません。(2.欄参照)
2.グループの契約について
(1)当社は、同じ旅行において、複数のお客様が責任ある代表者を定めたときには、その方がグループを構成する旅行者全員の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし(契約責任者)、当該グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、成立時期は当該契約書面を交付したときに成立します。
(3)契約責任者は、当社が定める日までにグループ構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者がグループ構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務について、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者がグループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申し込み条件
(1)15歳未満の方は保護者のご同行をお願いします。15歳以上で20歳未満の方の参加については保護者の同意書の提出が必要となります。
(2)現在健康を損なっている、障害がある、慢性疾患がある、妊娠中である等、特別な配慮が必要となるお客様は、その旨、お申し込み時にお申し出ください。当社では、可能な範囲でご対応します。お客様のお申し出により当社が講じる特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。なお、必要に応じて、医師の診断書をご提出いただく等、健康状態についての情報をご提供いただく場合があります。
(4)お客様は旅行開始後旅行終了まで、団体で行動するときには、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合には、ご参加をお断りする場合があります。
4.書面の交付
(1)当社は、契約成立後すみやかに、旅行日程、利用サービス内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項ついて記載した書面を発行します。
(2)契約書面交付時に、旅行日程、利用交通機関もしくは宿泊機関名を確定できない場合は、決定次第旅行開始日の前日までに、確定書面を交付します。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、交付した書面に記載するところによります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残金は、当社が指定した日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金に含まれるもの
(1)当旅行の企画料金
(2)旅行日程に明示した運送、宿泊、食事、施設見学や体験、ガイド等にかかる費用および消費税。
(3)添乗員が同行する旅行においては、(1)に加えて添乗員経費等を含みます。
(4)上記の経費は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払い戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金には含まれていません。その一部を明示します。自由行動中の諸料金、クリーニング代、電報、電話料、追加飲食など個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料。自宅から集合、解散場所までの交通費、宿泊費等。特別なサービスによる追加料金等。
8.旅行契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービス内容等旅行契約の内容を変更することを求めることができます。この場合、当社は、可能な限り対応します。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行代金の変更
(1)利用する運送機関の適用運賃、料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を変更する場合があります。
(2)当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、お客様にその旨を通知します。
(3)当社は、8.の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他支払うべき費用を含む)の変更が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除く)には、当該契約内容の変更の際に、その範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
10.お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも下記の取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
イ.国内旅行に係る取消料
取り消し日区分 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって |
21日前まで(日帰り旅行は11日前まで) | 企画料金に相当する額 |
20~8日前まで(日帰り旅行は10~8日前まで) | 旅行代金の20% | |
7~2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の | 前日 | 旅行代金の40% |
当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後または無連絡の不参加 | 旅行代金の100% |
ロ.海外旅行に係る取消料
取り消し日区分 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算して さかのぼって |
31日前まで | 企画料金に相当する額 |
30~3日前まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の | 前々日~前日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡の不参加 | 旅行代金の100% |
(2)お客様は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表(後述)左欄に掲げるもの(変更保証金の支払いが必要となる変更)その他の重要なものであるときに限ります
ロ.9.(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
ニ.当社が旅行者に対し、4.(2)の期日までに、確定書面を交付しなかったとき
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
(3)当社は、(1)により旅行契約が解除された場合には、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻します。申込金で取消料がまかなえない場合は、その差額を申し受けます。また(2)により契約が解除された場合には、収受している旅行代金(あるいは申込金)を全額払い戻します。
11.当社による旅行契約の解除
(1)当社所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合は、その翌日に旅行契約を解除することがあります。その場合、取消料に相当する違約金をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき
ロ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
ハ.お客様が契約内容に関し、合理的範囲を超える負担を求めたとき
二.スキーを目的とする旅行における降雪量不足などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき
ホ.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
(3)当社は、(1)により旅行契約が解除された場合には、すでに収受している申込金から違約金を差し引いて払い戻します。申込金で違約金がまかなえない場合は、その差額を申し受けます。また(2)により契約が解除された場合には、収受している旅行代金(あるいは申込金)を全額払い戻します。
12.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3)添乗員同行の表示がある旅行は、添乗員が同行し、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する業務を行います。
13.当社の責任及び免責
(1)当社は、当社がお客様に損害を与えた場合に損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)手荷物について生じた(1)損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社らに対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社らの故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(3)天災地変、運送、宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等、当社が関与し得ない事由により、お客様が損害を被った場合には、当社は責任を負いかねます。
14.お客様の責任
(1)当社は、お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときは、お客様から損害賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨申し出なければなりません。
15.特別補償
(1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規程で定めるところにより、お客様が当旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
・死亡補償金:国内旅行1,500万円、海外旅行2,500万円
・入院見舞金:入院日数により国内旅行2万円~20万円、海外旅行4万円~40万円
・通院見舞金:通院日数により国内旅行1万円~5万円、海外旅行2万円~10万円
・携行品にかかる損害補償金:15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円
(2)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、スカイダイビング、リュージュ、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用する)等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)当社が(1)に基づく補償金支払い義務と13.により損害賠償金を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額に限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
(4)当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
16.旅程保障
(1)当社は、別表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に13.(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
イ.次に掲げる事由による変更
天災地変
戦乱
暴動
官公署の命令
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
当初の運行計画によらない運送サービスの提供
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
※運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは変更保証金支払いの対象となります。
ロ.10.11.の規定に基づいて旅行契約が変更、解除されたときの当該変更、解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に13.(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
別表 変更補償金
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1. | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5
|
3.0
|
2. | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0
|
2.0
|
3. | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0
|
2.0
|
4. | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0
|
2.0
|
5. | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0
|
2.0
|
6. | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0
|
2.0
|
7. | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0
|
2.0
|
8. | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0
|
2.0
|
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 3または4に掲げる変更に係る運送機関が、宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 4または7若しくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 9に掲げる変更については、1から8までの率を適用せず、9によります。
17.個人情報の取り扱いについて
(1)当社は、お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報(お客様の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・ファックス番号・電子メールアドレス・その他)について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続に、必要な範囲内で利用します。
(2)(1)のほか、当社において、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用することがあります。
(3)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対し、必要な範囲のお客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。その他は、次のいずれかの場合を除いて、当社がお客様の個人情報を第三者に開示することは、原則としてありません。
イ.お客様ご本人が個人情報の開示に同意している場合
ロ.法的な手続きに基づき、開示を求められた場合
ハ.お客様が第三者に不利益を与えると判断される場合
二.統計資料等、個人を特定することができない情報を開示する場合
18.その他
(1)この旅行条件書および募集パンフレットに定めのない事項は、当社の旅行業約款〈受注型企画旅行契約の部〉によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。
(2)この旅行条件書は、2008年7月1日を基準としています。
株式会社そふと研究室 旅行センター
静岡県知事登録旅行業 第2-549号
総合旅行業務取扱管理者 坂野真帆
〒420-0886
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